○湯沢市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市遊休公共施設等利活用促進条例(平成27年湯沢市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、減額譲渡等申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、遊休公共施設等減額譲渡等決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 土地 不動産鑑定額又は相続財産及び贈与財産評価額単価に当該利用施設の面積を乗じて得た価格
(2) 建物 類似建物の固定資産税評価額単価に当該利用施設の面積を乗じて得た価格又は建築価格に経過年数による逓減率を乗じた額
2 市長は、無償譲渡申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、遊休公共施設等無償譲渡決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 市長は、助成金交付申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、遊休公共施設等増築及び改修助成金交付決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 市長は、課税免除申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、課税免除承認(不承認)通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(1) 第3条第1項の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 利用事業を廃止又は休止したとき。
(3) その他利用事業の内容に重大な変更を生じたとき。
(事業報告)
第8条 固定資産税の課税免除を受けた事業者は、指定期間を終了するまでの間、毎年事業報告書を事業年度終了の日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 算定額(年額) | |
減額譲渡 | 土地 | 1m2につき | 財産評価額に10分の1を乗じて得た額 |
建物 | 1m2につき | 財産評価額に10分の1を乗じて得た額 | |
減額貸付 | 土地 | 1m2につき | 財産評価額に100分の1.4を乗じて得た額 |
建物 | 1m2につき | 財産評価額に100分の1.4を乗じて得た額 | |
備考
1 対象面積に1平方メートル未満の端数があるときは、端数分を切り上げて算出する。
2 貸付期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって算出し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって算出する。
3 算出額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。











