○湯沢市横堀交流センター管理運営規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市横堀交流センター条例(平成27年湯沢市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市横堀交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 センターを使用しようとする者は、使用する3日前までに、横堀交流センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県若しくは市が主催する事業又は市が共催する事業に使用する場合 免除
(2) 障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第43条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持しているものをいう。)が使用する場合 免除
(3) 市内の児童館、保育園、幼稚園、小学校又は中学校が使用する場合 免除
(4) 市内の児童館、保育園、幼稚園、小学校又は中学校の教育関係協議会等が教育活動又は行事に使用する場合 免除(冷暖房料は除く。)
(5) 市内のスポーツ少年団が活動に使用する場合 減額又は免除
(6) 自治活動を行う市内の団体が使用する場合 免除(冷暖房料は除く。)
(7) 市内に活動拠点を置く福祉団体、NPO、ボランティア団体、同好会、サークル等のうち、市長が認めた団体が使用する場合 減額(冷暖房料は除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(使用者の義務)
第6条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月13日規則第38号)
この規則は、平成27年11月13日から施行する。
附則(平成28年7月21日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月1日規則第18号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。