○湯沢市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法、政令及び府令の施行のために必要な文書の様式は、別表に定めるとおりとする。
(申請及び届出に対する決定及び通知)
第3条 市長は、法及び府令で規定された申請及び届出があったときは、当該規定に基づき決定し、通知するものとする。
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(法附則第9条の市町村が定める額)
第6条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、湯沢市教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(令和元年湯沢市規則第12号)別表に定める基準により算定した額とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
3 法附則第9条第1項第1号ロに掲げる市町村が定める額は、法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
4 法附則第9条第1項第2号イ(2)に掲げる市町村が定める額は、法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
5 法附則第9条第1項第2号ロ(2)に掲げる市町村が定める額は、法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
6 法附則第9条第1項第3号イ(2)に掲げる市町村が定める額は、法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
7 法附則第9条第1項第3号ロ(2)に掲げる市町村が定める額は、法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても教育・保育給付認定、入所及び施設の確認に関し、必要な手続きを行うことができる。
附則(平成27年11月13日規則第37号)
この規則は、平成27年11月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第15号)
この規則は、平成30年5月25日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月22日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 身分証明書 | 法第13条第2項、第38条第2項、第50条第2項及び第56条第5項 |
2 | 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申請書 | 法第20条第1項及び府令第2条 |
3 | 教育・保育給付認定決定通知書(支給認定証) | 法第20条第4項及び府令第6条 |
4 | 申請却下通知書 | 法第20条第5項 |
5 | 教育・保育給付認定延期通知書 | 法第20条第6項 |
6 | 事業所入所内定通知書 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項 |
7 | 事業所入所承諾書 | 児童福祉法第24条第3項 |
8 | 事業所入所保留通知書 | 児童福祉法第24条第3項 |
9 | 教育・保育給付認定変更申請書 | 法第23条第1項及び府令第11条 |
10 | 職権による教育・保育給付認定変更通知書 | 法第23条第4項及び府令第12条 |
11 | 教育・保育給付認定取消通知書 | 法第24条、政令第3条及び府令第14条 |
12 | 届出事項変更届出書 | 府令第15条第1項 |
13 | 支給認定証再交付申請書 | 府令第16条第2項 |
14 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 | 法第30条の11、法第58条の2及び府令第53条の2 |
15 | 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 | 法第30条の11、法第58条の5及び府令第53条の3 |
16 | 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 | 法第30条の11、法第58条の6及び府令第53条の2 |
17 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) | 法第30条の5第1項及び府令第28条の3 |
18 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) | 法第30条の5第1項及び府令第28条の3 |
19 | 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号) | 法第23条第1項、法第30条の5第1項、府令第11条及び府令第28条の3 |
20 | 施設等利用給付認定変更届 | 府令第28条の12 |
21 | 施設等利用給付認定通知書 | 法第30条の5第3項及び府令第28条の4 |
22 | 施設等利用給付認定申請却下通知書 | 法第30条の5第4項 |
23 | 施設等利用給付認定変更通知書 | 法第30条の8第2項及び法第30条の8第4項 |
24 | 施設等利用給付認定取消通知書 | 法第30条の9、政令第15条の5及び府令第28条の11 |
25 | 施設等利用費請求書(預かり保育事業法定代理受領用) | 法第30条の11第3項 |
26 | 施設等利用費請求金額内訳書(預かり保育事業) | 法第30条の11第3項 |
27 | 施設等利用費請求書(預かり保育事業償還払い用) | 法第30条の11第1項及び府令第28条の19 |
28 | 施設等利用費請求書(認可外保育施設等法定代理受領用) | 法第30条の11第3項 |
29 | 施設等利用費請求金額内訳書(認可外保育施設等) | 法第30条の11第3項 |
30 | 施設等利用費請求書(認可外施設等償還払い用) | 法第30条の11第1項及び府令第28条の19 |
31 | 特定子ども・子育て支援提供証明書 | 法第30条の11第3項 |
32 | 特定教育・保育及び特定地域型保育事業者確認申請書 | 法第31条第1項、法第43条第1項、府令第29条及び府令第39条 |
33 | 特定教育・保育及び特定地域型保育事業者確認届出書(みなし確認用) | 府令附則第6条 |
34 | 誓約書 | |
35 | 確認通知書 | |
36 | 確認変更申請書 | 法第32条第1項、法第44条第1項、府令第31条及び府令第40条 |
37 | 確認申請事項変更届出書 | 法第35条第1項、法第47条第1項、府令第31条及び府令第41条 |
38 | 利用定員減少届出書 | 法第35条第2項、法第47条第2項、府令第34条及び府令第41条第3項 |
39 | 確認取消(一部効力停止)通知書 | 法第40条及び第52条 |
40 | 業務管理体制の整備に関する事項届出書 | 法第55条第2項及び府令第46条第1項 |
41 | 業務管理体制の整備に関する事項変更届出書 | 法第55条第3項及び府令第46条第2項 |
42 | 誓約書(施設等利用給付確認申請) | 法第58条の2 |