○湯沢市子育て支援総合センター運営規則
平成27年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市子育て支援総合センター条例(平成27年湯沢市条例第8号)の規定に基づき、湯沢市子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 総合センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 総合センターの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員)
第4条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。
(1) センター長 1人
(2) 子育て支援に意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者 2人以上
(服務)
第5条 職員は、常に利用者の安全に配慮し、事故防止に努めなければならない。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、総合センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。