○湯沢市予防接種健康被害調査委員会要綱
平成27年3月31日
告示第42号
(設置)
第1条 市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、湯沢市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の指示により予防接種による健康被害について調査審議する。
2 委員会は、前項の規定に基づき調査審議を行ったときは、その結果を速やかに市長に報告し、必要な処置について助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 湯沢市雄勝郡医師会長
(2) 湯沢市雄勝郡医師会推薦の医師2人
(3) 湯沢保健所長
(4) 福祉保健部長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条第2項の規定により、市長に報告及び助言をした日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要により委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部健康対策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。