○湯沢市出産祝い品贈呈事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、次代を担う子の出産を奨励し、新たに出生した子を祝福するとともに、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的として、出産祝い品(以下「祝い品」という。)を贈呈する出産祝い品贈呈事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(贈呈対象者)
第2条 祝い品の贈呈対象者は、子の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する市の住民基本台帳に記録されている父又は母(ただし、生まれた子が本市の住民基本台帳に記録されない場合を除く。)とする。
(祝い品)
第3条 祝い品は、市長が適正と認める育児に必要な物品及びサービス(以下「育児物品等」という。)と交換できる1枚当たり1,000円に相当するクーポン券(以下「クーポン券」という。)及び子ども用曲木椅子とし、予算の範囲内で交付する。
(贈呈等)
第4条 祝い品のうちクーポン券は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による出生届が本市窓口に出されたときに贈呈するものとする。ただし、湯沢市戸籍事務取扱要領(平成17年湯沢市訓令第16号)第11条第1項に規定する日直者又は宿直者が出生届を受領したとき、又は他の市区町村に出生届が出されたときは、クーポン券は別に贈呈するものとする。
2 祝い品のうち子ども用曲木椅子は、クーポン券とは別に贈呈するものとする。
(管理)
第5条 市長は、出産祝い品贈呈管理台帳(様式第1号)に必要な事項を記録し、整理するものとする。
(クーポン券の有効期間)
第6条 クーポン券の有効期間は、子の出生日から1年目の月末までとする。
(クーポン券の使用)
第7条 クーポン券は、第9条第2項の規定により登録した事業所(以下「取扱店」という。)を利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる。ただし、釣銭は支払わないものとする。
(不正使用の禁止)
第8条 市長は、クーポン券の贈呈を受けた者が当該クーポン券を交換し、譲渡し、売買し、又は偽りその他不正な行為により使用したことが明らかな場合、未使用のクーポン券の返還を請求することができる。
2 市長は、クーポン券の贈呈を受けた者が偽りその他不正な行為によって、クーポン券と用品を交換し、既に取扱店が第12条による換金を受けている場合は、クーポン券の贈呈を受けた者にその取引対価の支払い額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(取扱店の登録申請等)
第9条 取扱店としての登録を希望する者は、子育てクーポン券取扱店登録申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
(取扱品目の変更)
第10条 取扱店は、取扱品目を変更する場合は、子育てクーポン券取扱品目変更申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(取扱店の参加資格要件)
第11条 取扱店として、この事業に参加できる事業者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に事業所を有する者又は有する見込みがある者であって、消費者に物品又はサービスを直接販売又は提供するもの
(2) 市税に滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者でないこと。
(取扱店の禁止行為)
第12条 取扱店は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 用品の購入において、クーポン券の使用を拒むこと。
(2) 育児物品以外の物品と交換すること。
(3) 有効期間を超過したクーポン券を取り扱うこと。
(4) クーポン券を現金及び他の商品券等と交換すること。
(取扱店の登録取消し)
第13条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店の登録を取り消すことができる。
(1) 第11条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条の行為を行ったとき。
(3) 子育てクーポン券取扱店登録取消申請書(様式第6号)の提出があったとき。
(換金手続)
第14条 取扱店は、請求書(様式第8号)に使用済みクーポン券を添えて、使用した日の属する月の翌月10日(毎年度3月に使用した場合にあっては、当月末日)までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による換金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、請求のあった金額を当該取扱店に支払うものとする。
(換金額の返還)
第15条 市長は、取扱店が偽りその他不正な行為によって前条の支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に子が出生した場合について適用する。
附則(平成29年3月31日告示第52号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月24日告示第41号)
この告示は、令和3年3月24日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。