○湯沢市地域ケア推進会議要綱

平成27年4月8日

告示第60号

湯沢市地域ケア会議要綱(平成17年湯沢市告示第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 援護を要する高齢者等及びその家族に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に進めていくために、湯沢市地域ケア推進会議(以下「地域ケア推進会議」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 地域ケア推進会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地域課題を明確にすること。

(2) 地域課題の解決に必要な資源開発、地域づくり及び政策形成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 地域ケア推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市の福祉及び保健担当の職員

(2) 医療機関の職員

(3) 在宅介護支援センターの職員

(4) 湯沢市社会福祉協議会の職員

2 地域ケア推進会議の内容により、必要に応じて前項の構成員以外の者の参加を求めることができる。

(会議)

第4条 地域ケア推進会議は、地域包括支援センターの長が招集し、会議の議長となる。

2 地域ケア推進会議は、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

3 地域ケア推進会議は、協議事項の内容によっては当該協議事項に関係する一部の構成員により開催することができる。

(庶務)

第5条 地域ケア推進会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(地域ケア個別会議)

第6条 地域ケア推進会議に、地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個別課題の解決に関すること。

(2) 多職種の協働による地域支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域課題発見に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの長が必要と認める事項

3 個別会議は、地域包括支援センターの長が事例に応じ必要と認めた者を招集し、開催する。

4 個別会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(各地域ケア会議)

第7条 地域ケア推進会議は、地域ごとに地域ケア会議(以下「各地域ケア会議」という。)を置くことができる。

2 各地域ケア会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 処遇困難ケースについての情報交換、ケアマネジメント及び評価に関すること。

(2) 地域課題発見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の在宅介護支援センターの長が必要と認める事項

3 各地域ケア会議は、地域の在宅介護支援センターの長が事例に応じ必要と認めた者を招集し、開催する。

4 各地域ケア会議の庶務は、地域の在宅介護支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第8条 第3条第1項に規定する地域ケア推進会議の構成員並びに同条第2項第6条第3項及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

湯沢市地域ケア推進会議要綱

平成27年4月8日 告示第60号

(平成27年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年4月8日 告示第60号