○湯沢市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱
平成27年8月21日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第9章第2節に基づく秋田県介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する介護施設開設準備経費等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、対象施設の円滑な開設等を促進するため、開設等のために要する経費の一部を補助することにより、円滑な開設の促進の支援を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象施設)
第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、県要綱第2に規定するものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、農業協同組合、会社等のうち、対象施設の整備事業を実施し、新規開設、増床又は転換に伴う円滑な開設のため、開設前に看護・介護職員等の雇い上げ等の開設準備(以下「補助対象事業」という。)を行う者で、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表に規定するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、県要綱別表に規定する対象施設等ごとに、基準額、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して最も少ない額とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する申請を行う前に、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
(交付申請)
第8条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額調書(別紙1)
(2) 所要額内訳書(別紙2)
(3) 収入支出予算(見込)書抄本(別紙3)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止も含む。)する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)をもって、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業実施状況報告書(様式第4号)をもって、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業を行う者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) この告示による補助対象経費について市、県、国その他の補助金の交付を受けてはならない。
(12) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 経費所要額調書(別紙1)
(2) 精算額内訳書(別紙4)
(3) 収入支出決算(見込)書抄本(別紙5)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産処分の制限)
第15条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「補助財産」という。)については、市長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、当該事業完了後、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年会発第0711002号)による期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した補助財産については、この限りでない。
2 補助対象事業者は、処分制限期間内に補助財産の財産処分についての承認を受けようとするときは、取得財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 補助対象事業者は、処分制限期間内に補助財産について補助の目的に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、改修等を行う必要が生じたときは、あらかじめ補助対象事業で取得した施設等の増改築(改修)届(様式第13号)により、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 市長は、第1項に規定する財産処分によって、補助対象事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月21日から施行する。
(湯沢市介護施設開設準備経費補助金交付要綱の廃止)
2 湯沢市介護施設開設準備経費補助金交付要綱(平成25年湯沢市告示第85号)は、廃止する。
(この告示の見直し)
3 この告示は、県要綱の見直しの状況等に応じて必要な見直しを行うものとする。
附則(平成30年10月26日告示第143号)
この告示は、平成30年10月26日から施行し、この告示による改正後の湯沢市介護施設開設準備経費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月30日告示第29号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月1日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。














