○湯沢市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年9月29日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。
(廃止又は休止の届出)
第4条 事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。