○湯沢市湯沢駅都市施設管理運営規則
平成27年12月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市湯沢駅都市施設条例(平成27年湯沢市条例第37号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市湯沢駅都市施設(以下「都市施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 都市施設のうち湯沢駅駅前タクシー待機場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、湯沢駅都市施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序の保持、事件及び事故の防止に努めること。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれのある行為、施設に特別の設備をし、又は設備を変更する行為を行わないこと。
(3) 使用が終ったとき、使用を停止したとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに整理整頓し、現状に回復すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市施設の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う都市施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


