○湯沢市空家等対策協議会条例
平成28年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 空家等対策計画の作成その他空家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、湯沢市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。)に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員12人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 湯沢市自治組織連絡協議会の代表者
(2) 法務に関する学識経験のある者
(3) 建築に関する学識経験のある者
(4) 福祉に関する学識経験のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市職員
(7) その他市長が必要と認める者
(任期及び失職)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。