○湯沢市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成28年2月12日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)に基づき設置する湯沢市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、支援チームの活動のうち、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護保険サービス事業者

(3) 介護保険の被保険者及び利用者

(4) 社会福祉関係者及び老人福祉関係者

(5) 行政関係職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年2月12日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成30年3月31日までとする。

湯沢市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成28年2月12日 告示第5号

(平成28年2月12日施行)