○湯沢市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年2月12日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい情報の提供及び医療・介護サービスの円滑な導入を推進することにより、認知症になっても意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援するため、本市が実施する認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「訪問支援対象者」とは市内に在住する満40歳以上で認知症が疑われる人又は認知症の人で、次に掲げる基準に該当する者をいう。

(1) 医療・介護サービスを受けていない者又は中断をしている者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

(2) 医療・介護サービスを利用しているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、安定した支援に至っていない者

(支援チームの設置)

第3条 市長は、認知症初期の訪問支援対象者及びその家族に対する集中的・包括的な支援を行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 専門職(医療保健福祉に関する国家資格を有する者又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市が認めた者をいう。)は2人以上とし、国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得した者とする。ただし、やむを得ない場合には、チーム員研修を受講した者が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、当該研修を受講していない者の事業への参加も可能とする。

(2) 専門医は1人とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である者とする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該要件を満たす者の確保が困難な場合は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者を専門医とする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、市の委嘱後5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。

(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(チーム員会議の開催)

第6条 支援チームは、訪問支援対象者への医療・介護サービスの円滑な導入を目的として、専門医も含めたチーム員会議を行う。

2 チーム員会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 訪問支援対象者についてのアセスメントに関すること。

(2) アセスメント内容に応じた支援方針、支援内容及び支援頻度等の検討に関すること。

(守秘義務)

第7条 チーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援チームの庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年2月12日から施行する。

(令和5年2月28日告示第20号)

この告示は、令和5年2月28日から施行する。

湯沢市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年2月12日 告示第6号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年2月12日 告示第6号
令和5年2月28日 告示第20号