○湯沢市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、家賃、光熱水費及び食材料費(以下「家賃等」という。)の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行う認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)に対して助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業者の申請)
第3条 助成を受けようとする事業者は、事業所ごとに認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担軽減の対象者)
第5条 利用者負担軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、湯沢市介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、前条の規定による承認を受けた事業所に入居している者
(2) 申請した日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度。以下同じ。)において、本人及び世帯全員が市県民税非課税であって、本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計額が80万円以下の者
(3) 申請日の属する年度において、市県民税が課されている人の扶養親族となっていない者
(4) 申請日の属する年度において、市県民税が課されている人が加入する医療保険の被扶養者となっていない者
(5) 介護保険料を滞納していない者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(軽減対象者の申請)
第6条 軽減対象者の認定を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等利用者負担軽減認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の認定通知書の有効期間は、申請日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請日の属する月の初日から翌年の7月31日までとし、申請日の属する月が1月から7月までの間である場合は、申請日の属する月の初日から申請日の属する年の7月31日までとする。
(認定通知書の提示)
第8条 軽減対象者の認定を受けた者(以下「軽減認定者」という。)が、利用者負担額の軽減を受けようとするときは、事業者に対して認定通知書を提示しなければならない。
(助成金の額)
第10条 事業者への助成金の額は、軽減認定者に対して軽減を行った額とし、1人当たり日額600円を上限とする。
(助成金の請求)
第11条 助成金の交付を受けようとする事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金交付請求書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、事業者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(実地調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、令和8年3月31日までに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成30年3月30日告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月22日告示第153号)
この告示は、平成30年11月22日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月16日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。