○湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業の主体的な企業経営を促進するため、ふるさと企業革新計画の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと企業革新計画 事業者が策定する経営革新に係る計画で、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第7項に規定する新事業活動(以下「新事業活動」という。)を実施することにより、企業全体又は従業員1人当たりの付加価値額を年率3パーセント以上向上させ、かつ、企業全体の経常利益を1パーセント以上向上させることを目的としたものをいう。
(2) 認定計画 第5条第1項の規定により市長が認定したふるさと企業革新計画をいう。
(対象者)
第3条 ふるさと企業革新計画の認定の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内で事業を営む個人であること。
(2) 次条の申請を行う日(以下「申請日」という。)において設立又は事業開始の日から2事業年度を経過している者であること。
(3) 湯沢市ふるさと企業振興基本条例(平成27年湯沢市条例第36号)第2条第2号に規定する中小企業支援団体からの助言を受け新事業活動を行おうとする者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業を行っている者又は行おうとする者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者
(3) 市税を滞納している者
(4) 既に第5条第1項の規定による認定を受けている者
(認定の申請)
第4条 ふるさと企業革新計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと企業革新計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) ふるさと企業革新計画書(様式第2号)
(2) 法人にあっては直近2期分の決算書の写し、個人にあっては直近2期分の確定申告書の写し
(3) 市税に滞納がないことを証する書類(申請日前1週間以内に発行されたものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、認定計画をふるさと企業革新計画認定台帳(様式第4号)に記載するものとする。
(認定計画の変更)
第6条 ふるさと企業革新計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定計画の内容の変更を申請することができる。
(1) 認定計画の実績を踏まえ、発展的な事業展開を計画する場合又は認定計画の内容の一部を見直しする場合
(2) ふるさと革新計画の認定後の社会情勢の変化等により、認定計画の内容の一部を見直しする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(1) 変更後のふるさと企業革新計画書(様式第2号)
(2) 変更箇所一覧(任意様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の取消し)
第7条 市長は、認定計画に虚偽又は不正の事実があると認めたとき、又は認定計画の遂行が明らかに困難と判断したときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、ふるさと企業革新計画認定取消通知書(様式第7号)により認定事業者に通知するものとする。
(認定期間)
第8条 認定計画の有効期間(以下「認定期間」という。)は、第5条の規定による認定の日から3年間とする。
(認定事業の状況報告等)
第9条 市長は、認定事業者に対して前条の認定期間内及び当該認定期間終了後から2年間、認定計画の実施状況についての報告を求め、又は状況を調査することができる。
2 認定事業者は、認定期間内の各事業年度が終了したときは、ふるさと企業革新計画実績対比報告書(様式第8号)に当該事業年度の決算書又は確定申告書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
3 市長は、本市における産業等の活性化のため、前2項の報告書等を活用するとともに、必要に応じて、補助事業者に成果等の発表を行わせることができる。
(費用支援)
第10条 市長は、認定計画に基づき実施される新事業活動については、湯沢市つくる力売る力向上支援事業補助金交付要綱(平成28年湯沢市告示第47号)の規定により、費用の支援を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、ふるさと企業革新計画の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、令和7年3月31日までに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成29年3月31日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年3月29日から施行する。
(湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)
2 湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業実施要綱の一部を改正する告示(平成29年湯沢市告示第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年11月18日告示第45号)
この告示は、令和元年11月18日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月1日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。