○湯沢市民間企業等職員の受入れに関する要綱
平成28年3月17日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、民間企業等に勤務する職員(以下「民間企業等職員」という。)を湯沢市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることに関し必要な事項を定めることにより、研修員の資質の向上及び市政への民間活力の導入を図り、もって市政の活性化と効率的な運営に資することを目的とする。
(受入れの基準)
第2条 研修員の受入れは、前条の目的に合致するとともに、市政運営の公平性を阻害するおそれがないと市長が認める場合に限るものとする。
(研修期間)
第3条 研修員の研修期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該民間企業等職員が勤務する民間企業等(以下「派遣企業」という。)と協議の上、その期間を延長することができる。
(職務)
第4条 研修員は、市における配属先の所属長が指定する業務に従事する。
(給与)
第5条 研修期間中における職員の給与は、派遣企業が支給する。
2 研修員が、市の命令に基づき出張したときの旅費は、市の関係規定を適用し、市が負担する。
(勤務時間等その他の勤務条件)
第6条 研修員の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日は、一般職の職員の例によるものとし、その他の勤務条件については、派遣企業と協議の上、決定するものとする。
(福利厚生)
第7条 研修員の福利厚生は、派遣企業が行うものとする。
(研修中の災害及び通勤による災害)
第8条 研修中の災害又は通勤による災害については、派遣企業と協議の上、処理するものとする。
(発令)
第9条 研修員の発令は、通知書(様式第1号)により行うものとする。
(守秘義務)
第10条 研修員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。研修期間が終了した後も、同様とする。
(誓約)
第11条 研修員は、研修開始に際して、誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(服務)
第12条 研修員は、研修期間中、一般職の職員に適用される法令等を遵守しなければならない。
(研修員の受入事務)
第13条 研修員の受入れに関する事務は、総務課において処理する。
(協定の締結)
第14条 市長は、派遣企業と研修の実施に関する協定を締結するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、民間企業等職員の受入れの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年3月17日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。