○湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園管理運営規程
平成28年3月24日
訓令第3号
湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園管理運営規程(平成18年湯沢市訓令第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園(以下「施設」という。)が行う、障害者支援施設の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従業者(以下「職員」という。)が支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な施設障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な介護、支援及び創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めるものとする。
3 施設は、地域との結び付きを重視し、他の市町村、障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 施設は、前3項に掲げるもののほか、秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第68号)に定める内容及びその他の関係法令等を遵守しなければならない。
(提供する施設障害福祉サービスの種類)
第3条 施設が提供する施設障害福祉サービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設入所支援
(2) 生活介護
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 職員の職種、員数及び職務内容は次に掲げるとおりとする。
職種 | 雇用区分 | 職務内容 | |||
常勤 | 非常勤 | ||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
園長 (管理者) | 1 | 職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |||
園長補佐 | 1 | 園長業務の補佐を行うとともに、園長が不在のときは、その業務を代理する。 | |||
サービス管理責任者 | 1 | 2 | 個別支援計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の職員に対する技術指導及び助言等を行う。 | ||
医師 | 2 | 利用者の健康管理及び診療を行う。 | |||
看護師 | 1 | 医師の指示に従い、診療の補助を行うほか、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。 | |||
生活支援員 | 25以上 | 5 | 利用者に対する日常生活上の支援、相談、介護等を行う。 | ||
栄養士 | 1 | 利用者の身体の状況に応じた献立を作成し、利用者の栄養管理を行うとともに、調理員に対する調理指導を行う。 | |||
調理員 | 7 | 4 | 利用者に対する食事の提供を行う。 | ||
事務員 | 2 | 施設の運営に必要な事務を行う。 | |||
業務員 | 1 | ボイラーの管理、公用車の運転等の業務を行う。 | |||
機能訓練指導員 | 1 | 利用者に対し機能向上を目的としてリハビリテーション等の指導及び管理を行う。 |
(昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間等)
第5条 施設において提供する昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除くものとする。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除くものとする。
(4) サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。
(昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域)
第6条 施設において提供する昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域は、湯沢市、羽後町、東成瀬村及び横手市の区域とする。
(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員)
第7条 施設が提供する施設障害福祉サービス(以下「サービス」という。)の利用定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設入所支援 80人
(2) 生活介護 80人
2 施設は、前項に規定する利用定員及び居室の定員を超えてサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(サービスを提供する主たる対象者)
第8条 施設において提供するサービスの主たる対象者は、18歳以上の者であって、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(提供するサービスの種類ごとの内容)
第9条 施設が提供するサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 施設入所支援
施設利用者に対し、夕方から翌朝における、夜間での生活を中心とする入浴、排泄又は食事の介護等の支援並びに余暇時間の企画等を行う。
(2) 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
(地域生活支援拠点等の機能)
第10条 施設は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等として、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 緊急時の受入及び対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(2) 体験の機会及び場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(3) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(利用者から受領する費用の額等)
第11条 施設は、サービスを提供した際は、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 施設は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 施設は、施設において提供する便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
4 施設は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 宗教活動や営利を目的とした勧誘を行ってはならないこと。
(2) 暴力行為等、他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならないこと。
(緊急時における対応)
第13条 職員は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに協力医療機関又は主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 協力医療機関への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 施設は、サービスの提供により事故が発生した場合は、直ちに当該利用者の家族等並びに秋田県及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第14条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に職員に周知するものとする。
2 施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 施設は、提供したサービスに関する利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 施設は、提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等の苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第16条 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の未然防止及び早期発見につなげるための関係機関への連絡
(5) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(6) 虐待防止委員会の設置
(身体拘束その他行動の制限に関する事項)
第17条 施設は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 施設は、前項の緊急やむを得ない場合における身体拘束等について、あらかじめ利用者等への説明を行い、書面による同意を得るものとする。
3 施設は、緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するとともに、常に利用者を観察し、その要件に該当しなくなった場合には、直ちに解除するものとする。
(秘密保持等)
第18条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 施設は、職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するよう必要な措置を講ずるものとする。
3 施設は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対し利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該利用者等の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 施設は、職員の資質向上のため研修(第15条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を確保するものとし、利用者に対し適切なサービスの提供ができるよう必要な体制の整備を行うものとする。
2 施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
3 施設は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスの提供を完了した日から5年間保存しなければならない。
(1) 個別支援計画(施設入所支援、生活介護)
(2) 具体的サービスの内容等の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 身体拘束等に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録
4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第21号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第16号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第16号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種類 | 金額 | ||
施設入所支援 | 生活介護 | ||
食事の提供に要する費用(1食当たり) | 朝食 | 496円 | |
昼食 | 496円 | ||
夜食 | 496円 | ||
光熱水費(1日当たり) | 336円 | ||
日用品費 | 実費 | ||
創作的活動に係る材料費 | 実費 | ||
その他日常生活上必要な経費 | 実費 |