○湯沢市子ども読書活動推進会議要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 湯沢市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の効果的な実施及び総合的な推進を図るため、湯沢市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画に係る具体的施策の検討及び実施に関すること。
(2) 推進計画の啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進計画の実施及び子どもの読書活動の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる会長及び委員をもって組織し、湯沢市教育委員会が委嘱又は任命する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 推進会議の会長及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課、湯沢図書館において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 湯沢図書館長 |
委員 | 子ども未来課児童福祉班長 |
子ども未来課子育て支援総合センター長 | |
子ども未来課子ども子育て応援班長 | |
学校教育課指導班指導主事 | |
市内小・中学校教諭代表 | |
子ども読書活動支援員 |