○湯沢市子ども読書活動推進会議要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 湯沢市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の効果的な実施及び総合的な推進を図るため、湯沢市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画に係る具体的施策の検討及び実施に関すること。

(2) 推進計画の啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進計画の実施及び子どもの読書活動の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる会長及び委員をもって組織し、湯沢市教育委員会が委嘱又は任命する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 推進会議の会長及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課、湯沢図書館において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委告示第8号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日教委告示第5号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

湯沢図書館長

委員

子ども未来課児童福祉班長

子ども未来課子育て支援総合センター長

子ども未来課子ども子育て応援班長

学校教育課指導班指導主事

市内小・中学校教諭代表

市内保育所・認定こども園保育士等代表

子ども読書活動支援員

湯沢市子ども読書活動推進会議要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第13号
平成30年3月29日 教育委員会告示第7号
平成31年4月1日 教育委員会告示第8号
令和2年3月27日 教育委員会告示第8号
令和7年3月18日 教育委員会告示第5号