○湯沢市議会予算決算常任委員会運営要綱
平成28年6月29日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、湯沢市議会委員会条例(平成17年湯沢市条例第231号。以下「条例」という。)及び湯沢市議会会議規則(平成17年湯沢市議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務財政分科会 総務財政常任委員会が所管する部局
(2) 教育民生分科会 教育民生常任委員会が所管する部局
(3) 産業建設分科会 産業建設常任委員会が所管する部局
(分科会の委員等)
第3条 委員会の委員は、当該委員が所属する条例第2条第2項第1号から第3号までに規定する常任委員会(以下「部門別常任委員会」という。)に対応する分科会に、それぞれ所属するものとする。
2 分科会に分科会委員長及び分科会副委員長を置き、それぞれ当該分科会に対応する部門別常任委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
3 分科会における主な質疑及び意見は、委員会において分科会委員長が報告するものとする。
(分科会の審査・調査)
第4条 分科会は、委員会が付託を受けた議案等のうち、その所管に関する部分を分担して審査又は調査する。
2 分科会及び部門別常任委員会の開催が同日となる場合は、当該分科会及び部門別常任委員会の審査は区別して行うものとする。
3 分科会においては、賛否の確認、討論及び採決は行わない。ただし、分科会委員長は、必要に応じ、分科会委員の明確な意思を確認することができる。
(分科会委員長の議事整理権・秩序保持権)
第5条 分科会委員長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。
(分科会委員長の職務代行)
第6条 分科会委員長に事故があるとき又は分科会委員長が欠けたときは、分科会副委員長が分科会委員長の職務を行う。
2 分科会委員長及び分科会副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が分科会委員長の職務を行う。
(招集)
第7条 分科会は、分科会委員長が招集する。
(定足数)
第8条 分科会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(傍聴の取扱い)
第9条 分科会は、議員のほか、分科会委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 分科会委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。
3 分科会の傍聴に関し必要な事項については、湯沢市議会傍聴規則(平成17年湯沢市議会規則第2号)を準用する。
(秘密会)
第10条 分科会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 分科会を秘密会とする分科会委員長又は分科会委員の発議については、討論を用いないで分科会に諮って決める。
(参考人)
第11条 分科会は、参考人の出席を求めようとするときは、予算決算常任委員長に申し出た後、議長を経てしなければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(審査)
第13条 委員会に付託された議案(以下「付託議案」という。)の審査は、付託議案のうち複数の分科会に関連する内容又は政策的判断を求める内容に関する質疑(以下「総括質疑」という。)、分科会での事務部局別審査並びに委員会での分科会報告、討論及び採決を基本とする。ただし、総括質疑は、原則として、当初予算審査及び決算審査において行うものとする。
2 議会運営委員会は、付託議案の内容に応じて、前項に規定する審査の方法の変更又はその一部若しくは全部の省略について決定することができるものとする。
(総括質疑)
第14条 総括質疑は、原則として、会派及び会派に属さない委員(以下「会派等」という。)に総質疑時間を配分する。
2 時間配分の方法、各会派等の配分時間数、発言者の人数、順序等の詳細は、議会運営委員会で調整し決定するものとする。
3 総括質疑をしようとする委員は、予算決算常任委員長に発言の件名及び要旨をあらかじめ通告しなければならない。
4 通告期限は、付託予定議案に関する全員協議会終了後に開催する議会運営委員会の前日の正午までとする。
5 総括質疑の内容は、委員会の趣旨に沿ったものとする。
2 分科会は、説明員の出席を求めようとするときは、予算決算常任委員長に申し出た後、議長を経てしなければならない。
(付託議案の範囲)
第16条 委員会への付託議案の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 予算(補正予算を含む。)及び決算議案
(2) 基金の設置等予算の根幹に関わる議案
(3) その他議長が特に認めたもの
2 委員会では、原則として請願及び陳情の審査は行わない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、議会運営委員会において協議し、議長が定める。
附則
この訓令は、平成28年6月29日から施行する。
附則(平成31年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。