○湯沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年9月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下単に「地方活力向上地域」という。)に係る固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 地方活力向上地域内において、法第17条の2第4項に規定する認定事業者が、当該認定を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設を法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設した場合には、特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「総務省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である建物、償却資産(構築物を含む。)及び当該建物の敷地である土地(総務省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として当該建物又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一課税とする。
(不均一課税の期間及び税率)
第3条 前条の不均一課税に係る税率は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3年度分に限り、湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号)第60条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる年度に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。
区分 | 年度 | 税率 |
地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 | 初年度 | 0 |
第2年度 | 100分の0.35 | |
第3年度 | 100分の0.7 | |
地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 | 初年度 | 0 |
第2年度 | 100分の0.467 | |
第3年度 | 100分の0.933 |
(不均一課税の申請及び決定)
第4条 第2条の規定による不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書に不均一課税の適用があるべきことを証する書類を添付し、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により事業を承継した者が引き続き不均一課税を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(不均一課税の取り消し)
第6条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、施行日以後に特別償却設備(総務省令第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者が取得した当該特別償却設備に対する固定資産税について適用し、施行日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者が取得した当該特別償却設備に対する固定資産税については、なお従前の例による。