○湯沢市学校給食費に関する条例
平成28年9月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額は、別表に定める額の範囲内において規則で定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により学校給食費の支給を受けている保護者
(2) 学校教育法第19条に規定する援助により学校給食費の支給を受けている保護者
(学校給食費の減額)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより学校給食費を減額することができる。
(学校給食費の納付)
第7条 学校給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月24日条例第32号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 年額 |
小学校において実施する学校給食に係る学校給食費 | 62,000円 |
中学校において実施する学校給食に係る学校給食費 | 70,800円 |