○湯沢市男女共同参画及び若者女性活躍推進委員会要綱
平成28年7月7日
訓令第16号
(設置)
第1条 男女共同参画に関する施策及び若者・女性の活躍に関する施策を効果的かつ全庁的に推進するため、湯沢市男女共同参画及び若者女性活躍推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 湯沢市男女共同参画計画の推進に関すること。
(2) 男女共同参画意識の啓発に関すること。
(3) 庁内における男女共同参画の職場づくりに関すること。
(4) 若者・女性の活躍に係る施策の検討及び推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画及び若者女性活躍の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長のほか委員20人以内をもって組織する。
2 委員長はふるさと未来創造部長を、副委員長はまちづくり協働課長をもって充て、委員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年7月7日から施行する。
(湯沢市男女共同参画及び少子化対策推進委員会要綱の廃止)
2 湯沢市男女共同参画及び少子化対策推進委員会要綱(平成24年湯沢市訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。