○湯沢市市民後見推進事業実施要綱
平成28年12月2日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民後見人(弁護士等の専門職を除く、一般市民による後見人をいう。以下同じ。)の活動(以下「市民後見活動」という。)が円滑に行えるよう支援体制を整備する市民後見推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湯沢市とする。ただし、市長は、事業を適正に実施できると認められる社会福祉法人等に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民後見人の養成
(2) 市民後見活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 適正な市民後見活動のための支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民後見活動の推進に必要な事項
(庶務)
第4条 事業の庶務は、湯沢市成年後見支援センターにおいて処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月2日から施行する。
附則(令和4年7月29日告示第118号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。