○湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進条例
平成29年3月23日
条例第1号
暮らしの利便性の向上とともに市民の需要が多様化している昨今、老若男女問わず、あらゆる市民が地域社会に関心を持ち、当事者として関わる重要性はますます高まっている。一方、少子高齢化の進展により地域の活力が失われつつある中、人口割合等からまちづくりに対して声が届きにくい若者や、潜在能力の発揮が一層重要とされている女性の活躍を特に後押しすることで、まちに新たな活力を生み出し、魅力あるまちづくりに資することが期待される。
このような認識の下、若者や女性が活躍する社会、ひいては老若男女共同参画社会の実現を目指し、まずは若者や女性のまちづくりへの参画機会を積極的に確保するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、若者や女性の活躍推進についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、若者や女性の活躍推進に関する施策の基本事項等を定めることにより、若者や女性の活躍を総合的に推進し、もって地域の活力創出に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において若者とは、当該年度の4月2日現在において15歳以上39歳以下である者をいう。
(基本理念)
第3条 若者や女性の活躍推進のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 人口割合や性別にかかわらず、誰もが活躍できる社会的気運を醸成すること。
(2) 若者や女性の自主性を培い、尊重すること。
(3) 老若男女問わず、あらゆる市民の理解と協力を得ること。
(4) 市、市民、事業者等が、それぞれの責務を果たすとともに、相互の理解と連携の下に協働して取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、若者や女性の活躍推進に関する施策に総合的に取り組む責務を有する。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において、それぞれが互いに協力し、若者や女性の活躍を主体的かつ積極的に推進するものとする。
(教育に携わる者の責務)
第6条 教育に携わる者(学校教育、社会教育、家庭教育及び地域教育に関わる全ての者をいう。)は、個々の教育を行う過程において、基本理念に基づき、若者や女性の活躍に関する意識を喚起するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、若者や女性の活躍推進に関する施策を総合的に調整し、計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
(まちづくりへの参画機会の確保)
第8条 市長その他の執行機関は、附属機関等として設置する審議会等の委員を任命し、又は委嘱するときは、若者及び女性を各1人以上含むとともに、若者又は女性の委員の合計が委員総数の5割以上となるよう努めるものとする。
2 市長その他の執行機関は、附属機関等として設置する審議会等の開催に当たっては、若者や女性の委員の出席が得られるよう開催の日時等に配慮するものとする。
(意見の的確な把握)
第9条 市は、広く市民一般から意見を求めようとする際は、当該年度の4月2日現在において15歳以上の者を対象とするものとする。
2 前項の場合において、対象のうち若者の抽出については、各世代(15歳以上74歳以下に限る。)の抽出数の平均が確保されるよう、その数を補正するものとする。
3 市は、各年度において、若者や女性の意見を直接聴取し、世代間及び男女間相互の意見の共有を促す場を設けるよう努めるものとする。
(活動等に対する支援措置)
第10条 市は、若者や女性の活躍又は交流に資すると認める活動等(以下「若者女性活動」という。)に対して、当該年度の個人市民税の1パーセントに相当する額に、市の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。以下この項において同じ。)に占める若者又は女性の人口の合計割合を乗じた額を目途として、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、若者女性活動において必要があると認めるときは、管理する施設、設備及び物品の貸付け等において便宜を図るよう努めるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、若者や女性の活躍推進の基本理念に対する理解が深まるよう、あらゆる分野において広報及び啓発活動その他適切な措置を講ずるものとする。
2 市が行う市政全般に関わる広報活動においては、若者や女性が市政に関心を持ち、まちづくりへの参加意欲が高まるよう配慮するものとする。
3 市は、若者女性活動について、市民及び事業者相互の参加が促進されるよう、インターネットの利用その他の方法により情報発信を行うものとする。
(湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進協議会の設置)
第12条 若者や女性の活躍推進に資するため、湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
2 推進協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 若者や女性の活躍推進に関する重要事項について調査し、及び協議し、必要と認める事項について市長に意見を述べること。
(2) 市が実施する若者や女性の活躍推進に関する施策の実施状況について、必要に応じ調査し、市長に意見を述べること。
3 推進協議会は、委員16人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募により選考した者
(2) 各種機関又は団体等から推薦された者
(3) 市内の高等学校に通学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
4 前項の場合において、委員には若者及び女性を各1人以上含むとともに、若者又は女性の委員の合計が委員総数の6割未満とならないものとする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略