○湯沢市公共施設解体基金条例
平成29年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 公共施設の解体及び撤去に要する経費の財源に充てるため、湯沢市公共施設解体基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、湯沢市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金の設置の目的を達成するために必要な経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めた上で、歳計現金への繰替え又は予算の定めるところによる歳入への繰入れにより、基金に属する現金を運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。