○湯沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月2日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 前条第1号エの介護予防ケアマネジメントの利用対象者は、居宅要支援被保険者等(法第58条第1項の規定により介護予防サービス計画費の支給を受ける者を除く。)であって、介護保険給付に係るサービスを利用しないものとする。
(事業の実施方法)
第5条 総合事業は、市が直接実施する方法のほか、次に掲げる方法(一般介護予防事業にあっては、第1号を除く。)により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
2 1単位当たりの単価は、10円とする。
3 市長は、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、サービス事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、指定事業者にサービス事業支給費を支払うものとする。
4 市長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算出した額とする。
2 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の区分に係る単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する要支援2の区分に係る単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第8条 市長は、サービス事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の指定)
第9条 法第115条の45の5第1項の指定(以下「指定」という。)の申請は、サービス事業を行う者が、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 運営規程
(3) 管理者の経歴書
(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(5) サービス提供責任者の経歴書
(6) 生活相談員又は支援相談員の経歴書
(7) 資格証の写し
(8) 事業所平面図
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 事業所建物等の権原を示す書類の写し
(11) 事業所の写真
(12) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(13) 誓約書
(14) 役員名簿
(15) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(16) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(17) 前各号に定めるもののほか、市長が指定に関し必要と認める書類
3 省令第140条の63の7の規定により定める指定事業者の指定の有効期間は、当該指定をした日から起算して6年を経過する日までとする。
(指定の更新)
第10条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第3号(五)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 指定事業者の指定の更新がされた場合の有効期間は、従前の有効期間の満了の日から起算して6年を経過する日までとする。
(指定事業者の基準)
第11条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
ア 事業者が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス 市長が別に定める基準
(2) 通所型サービス
ア 事業者が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス 市長が別に定める基準
(変更の届出等)
第12条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号で定める事項に変更があったときは、その事由の生じた日から10日以内に、様式告示別紙様式第3号(一)により、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第3号)により、通知するものとする。
(事業の委託)
第14条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当し、かつ、第19条の規定により介護予防ケアマネジメントを受けることにつき市に届け出た者(以下「事業対象者」という。)に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助)
第15条 市長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
2 前項の指定及び監査について必要な事項は、市長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第17条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(サービス事業の利用の手続)
第18条 居宅要支援被保険者等は、サービス事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
(事業の利用料)
第19条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第9条の規定による総合事業の指定に関し必要な手続は、この告示の施行前においても、行うことができる。
附則(平成30年7月25日告示第131号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月14日告示第149号)
この告示は、平成30年11月14日から施行し、この告示による改正後の湯沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(令和元年7月18日告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第49号)
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
サービス種別 | 事業名 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス | 訪問介護員による身体介護・生活援助を行うもの(訪問介護と同様のサービスを行うもの) |
緩和した基準によるサービス | 自立支援訪問サービス | 外出時の援助や調理、掃除、ゴミの分別、ゴミ出しその他生活支援に資する軽度な日常生活上の支援を行うもの | ||
住民主体による支援 | 助け合い訪問サービス | 買い物代行や調理、ゴミ出し、電球の交換等簡単な家事援助等を行うもの | ||
短期集中予防サービス | 短期訪問指導サービス | 体力の改善、健康管理の維持・改善、閉じこもり、ADL/IADLの改善に向けた支援(保健師等による居宅での相談・指導等)を3箇月から6箇月までの短期間で行うもの | ||
通所型サービス | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス | 通所介護施設で日常生活において必要な支援を行うもの(通所介護と同様のサービスを行うもの) | |
緩和した基準によるサービス | 自立支援デイサービス | 自立支援を目的とした生活機能訓練又は社会交流の場の提供として、身体機能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのトレーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行うもの | ||
住民主体による支援 | 地域デイサービス | 体操、運動等の活動や趣味活動、定期的な交流会、サロン、会食等を行うもの | ||
短期集中予防サービス | まめで元気教室 | 日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、膝痛・腰痛対策、閉じこもり・認知機能の低下・うつ予防と支援、ADL/IADLの改善等のプログラムを複合的に3箇月から6箇月までの短期間で実施するもの | ||
その他の生活支援サービス | 高齢者食事サービス | 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りを兼ねた配食を行うもの | ||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うもの | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの | ||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行うもの | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの |
別表第2(第6条関係)
区分 | 事業 | 単位数 |
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準 ※事業対象者については、1月につき週2回程度の単位数を上限とする。 |
自立支援訪問サービス | 事業対象者、要支援1及び要支援2 週1回程度の訪問 1月につき1,058単位 週2回程度の訪問 1月につき2,114単位 標準的なサービス 1回につき258単位 要支援2 週2回を超える程度の訪問 1月につき3,354単位 | |
通所型サービス | 通所介護相当サービス | 省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準 ※事業対象者については、1月につき週1回程度の単位数を上限とする。 |
自立支援デイサービス | 事業対象者及び要支援1 1月につき 1,528単位 1月の中で4回までサービスを行った場合 1回につき370単位 要支援2 1月につき 3,077単位 1月の中で8回までサービスを行った場合 1回につき379単位 | |
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 442単位 初回加算 300単位 委託連携加算 300単位 |
ケアマネジメントB | 221単位 初回加算 300単位 委託連携加算 300単位 | |
ケアマネジメントC | 110単位 |
別表第3(第19条関係)
区分 | 事業 | 利用料 |
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 別表第2に定める単位数に10円を乗じて得た額の1割(一定以上の所得者は2割又は3割) |
自立支援訪問サービス | 別表第2に定める単位数に10円を乗じて得た額の1割(一定以上の所得者は2割又は3割) | |
助け合い訪問サービス | 別に定める。 | |
短期訪問指導サービス | 別に定める | |
通所型サービス | 通所介護相当サービス | 別表第2に定める単位数に10円を乗じて得た額の1割(一定以上の所得者は2割又は3割) |
自立支援デイサービス | 別表第2に定める単位数に10円を乗じて得た額の1割(一定以上の所得者は2割又は3割) | |
地域デイサービス | 別に定める。 | |
まめで元気教室 | 別に定める | |
その他の生活支援サービス | 配食サービス | 利用者負担なし(食材料費は自己負担) |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント事業 | 利用者負担なし |