○湯沢市堆肥運搬機械貸付要綱
平成29年3月28日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)に定めるもののほか、市が所有する堆肥運搬機械(以下「運搬機械」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 運搬機械の貸付けの対象者は、市の堆肥運搬業務を受託する者とする。
(運搬機械の種類)
第3条 貸し付ける運搬機械の種類は、脱着装置付コンテナ専用車及び2トンダンプとする。
(貸付期間)
第4条 運搬機械の貸付期間は、堆肥運搬業務委託契約に定める委託期間とする。
(貸付料)
第5条 運搬機械の貸付料は、無料とする。
(貸付条件)
第6条 運搬機械の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借受人は、運搬機械の借受け及び返納に要する一切の費用並びに貸付期間中の維持管理費を負担すること。
(2) 借受人は、運搬機械を転貸しないこと。
(3) 借受人は、運搬機械を受託業務以外の用途に使用しないこと。
(4) 借受人は、市長がやむを得ない事由により当該運搬機械の返還を求めたときは、その指示に従いこれを返納すること。
2 市長は、必要があるときは、前項各号に掲げる以外の条件を付することができる。
(運搬機械の貸付け及び返納)
第7条 運搬機械の貸付け及び返納は、市長が指定した期日及び場所において、これを行う。
(運搬機械の収納)
第8条 市長は、運搬機械の返納があったときは、借受人(代理人を含む。)を立ち会わせた上検査を行い収納するものとする。
(借受人の責務)
第9条 借受人は、運搬機械を適正に使用し、又は保管しなければならない。
(運搬機械の亡失、損傷及び故障)
第10条 借受人は、運搬機械を亡失したとき、又は運搬機械が損傷若しくは故障したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失又は損傷若しくは故障が自らの責に帰すべき事由によるときは、自己の負担において、これを補塡し、又は修理しなければならない。
(運搬機械の返還命令)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、運搬機械の返還を命じ、これを指定の期日及び場所において返納させることができる。
(1) 物品貸付申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人に貸し付けることが不適当であると認められる行為があったとき。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。