○湯沢市介護予防・日常生活支援総合事業における自立支援訪問サービス等の事業に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成29年3月31日
告示第50号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自立支援訪問サービス(第4条―第39条)
第3章 自立支援デイサービス(第40条―第52条)
第4章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業のうち自立支援訪問サービス及び第1号通所事業のうち自立支援デイサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。
(2) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
(3) 自立支援訪問サービス 第1号訪問事業のうち、湯沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年湯沢市告示第5号。次号において「実施要綱」という。)第11条第1号アに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスの基準を緩和したサービスをいう。
(4) 自立支援デイサービス 第1号通所事業のうち、実施要綱第11条第2号アに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスの基準を緩和したサービスをいう。
(5) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者のうち、自立支援訪問サービス及び自立支援デイサービスの事業を行う者をいう。
(6) 基本チェックリスト 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下次号において「国の基準」という。)に定める様式第1をいう。
(7) 事業対象者 基本チェックリストの質問項目に対する回答の結果が、国の基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。
(8) 要支援認定等 要支援認定及び基本チェックリストをいう。
(事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 自立支援訪問サービス
(基本方針)
第4条 自立支援訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第5条 自立支援訪問サービスの事業を行う者(以下「指定自立支援訪問サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立支援訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(自立支援訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修受講者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、当該事業を行うために必要と認められる数とする。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 前項のサービス提供責任者は、従事者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する自立支援訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができる。
4 指定自立支援訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、自立支援訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定訪問介護の事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定自立支援訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 指定自立支援訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、自立支援訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、自立支援訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定訪問介護の事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 指定自立支援訪問サービス事業者は、当該指定自立支援訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な自立支援訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター又は当該センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の自立支援訪問サービスの事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定自立支援訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定自立支援訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定自立支援訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定自立支援訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定自立支援訪問サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(受給資格等の確認)
第11条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、事業対象者、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間等を確かめるものとする。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請の有無を確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第14条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費等の支給を受けるための援助)
第15条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を市に対して届け出ていないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、当該届出を行うこと等により、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける同条第2項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第16条 指定自立支援訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った自立支援訪問サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定自立支援訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 指定自立支援訪問サービス事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスを提供した際には、当該自立支援訪問サービスの提供日及び内容、当該自立支援訪問サービスについて第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 指定自立支援訪問サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3の規定により自立支援訪問サービスに係る第1号事業支給費が利用者に代わり指定自立支援訪問サービス事業者に支払われる場合の当該自立支援訪問サービスをいう。以下この章において同じ。)に該当する自立支援訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料(自立支援訪問サービスに係る第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下この章において同じ。)の一部として、当該自立支援訪問サービスに係る第1号事業支給費の額から当該指定自立支援訪問サービス事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない自立支援訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、自立支援訪問サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定自立支援訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において自立支援訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定自立支援訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(証明書の交付)
第21条 指定自立支援訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない自立支援訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した自立支援訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(自立支援訪問サービスの具体的取り扱い方針)
第22条 従業者の行う自立支援訪問サービスの方針は、第4条に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 自立支援訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 自立支援訪問サービスの提供に当たっては、個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(3) 自立支援訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(4) 自立支援訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(5) サービス提供責任者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(6) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(7) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第23条 指定自立支援訪問サービス事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する自立支援訪問サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第24条 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに自立支援訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条 従事者は、現に自立支援訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第26条 管理者は、従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自立支援訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 従事者(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 従事者の業務の実施状況を把握すること。
(6) 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第27条 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 自立支援訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第28条 指定自立支援訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な自立支援訪問サービスを提供できるよう、指定自立支援訪問サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所ごとに、指定自立支援訪問サービス事業所の従業者によって自立支援訪問サービスを提供しなければならない。
3 指定自立支援訪問サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第29条 指定自立支援訪問サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第30条 指定自立支援訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、当該指定自立支援訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定自立支援訪問サービス事業者は、第13条に規定するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第31条 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第32条 指定自立支援訪問サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第33条 指定自立支援訪問サービス事業者は、提供した自立支援訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定自立支援訪問サービス事業者は、提供した自立支援訪問サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定自立支援訪問サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 指定自立支援訪問サービス事業者は、提供した自立支援訪問サービスに係る利用者からの苦情に関して秋田県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、秋田県国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定自立支援訪問サービス事業者は、秋田県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を秋田県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第34条 指定自立支援訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した自立支援訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第35条 指定自立支援訪問サービス事業者は、利用者に対する自立支援訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定自立支援訪問サービス事業者は、利用者に対する自立支援訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第36条 指定自立支援訪問サービス事業者は、指定自立支援訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、自立支援訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第37条 指定自立支援訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、利用者に対する自立支援訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 自立支援訪問サービス個別サービス計画
(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(自立支援訪問サービスの提供に当たっての留意点)
第38条 自立支援訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援訪問サービスの提供に当たり、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、自立支援訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定自立支援訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第39条 指定自立支援訪問サービス事業者は、当該自立支援訪問サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に自立支援訪問サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定自立支援訪問サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該自立支援訪問サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該自立支援訪問サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な自立支援訪問サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の自立支援訪問サービスを行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第3章 自立支援デイサービス
(基本方針)
第40条 自立支援デイサービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第41条 自立支援デイサービスの事業を行う者(以下「指定自立支援デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立支援デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、自立支援デイサービスの単位(当該自立支援デイサービスの提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては専ら当該サービスの提供に当たる従事者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。
2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の自立支援デイサービスの単位の従事者として従事することができるものとする。
3 指定自立支援デイサービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、自立支援デイサービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第42条 指定自立支援デイサービス事業者は、指定自立支援デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定自立支援デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第43条 指定自立支援デイサービス事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、自立支援デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定自立支援デイサービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、自立支援デイサービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定通所介護の事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(利用料等の受領)
第45条 指定自立支援デイサービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3の規定により自立支援デイサービスに係る第1号事業支給費が利用者に代わり指定自立支援デイサービス事業者に支払われる場合の当該自立支援デイサービスをいう。以下この章において同じ。)に該当する自立支援デイサービスを提供した際には、その利用者から利用料(自立支援デイサービスに係る第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下この章において同じ。)の一部として、当該自立支援デイサービスに係る第1号事業支給費の額から当該指定自立支援デイサービス事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定自立支援デイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない自立支援デイサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、自立支援デイサービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定自立支援デイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、自立支援デイサービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 指定自立支援デイサービス事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(運営規程)
第46条 指定自立支援デイサービス事業者は、指定自立支援デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 自立支援デイサービスの利用定員
(5) 自立支援デイサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第47条 指定自立支援デイサービス事業者は、利用定員を超えて自立支援デイサービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第48条 指定自立支援デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第49条 指定自立支援デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定自立支援デイサービス事業者は、当該指定自立支援デイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(管理者の責務)
第50条 指定自立支援デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理及び自立支援デイサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定自立支援デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(自立支援デイサービスの提供に当たっての留意点)
第51条 自立支援デイサービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定自立支援デイサービス事業所は、自立支援訪問サービスの提供に当たり、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、自立支援デイサービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定自立支援デイサービス事業所は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 指定自立支援デイサービス事業所は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
第4章 雑則
(その他)
第53条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。