○湯沢市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、湯沢市とする。ただし、市長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。
区分 | 対象区域 | 人数 |
第1層生活支援コーディネーター | 市全域 | 原則として1人 |
第2層生活支援コーディネーター | 市長が別に定める区域 | 原則として1人 |
3 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービス(以下「サービス」という。)の提供実績のあるもの又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、かつ個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
4 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及びサービスの状況を把握するとともに、次に掲げる取組を総合的に推進するものとする。
(1) 地域の高齢者が必要とする新たなサービスの創出
(2) サービス提供者間の連携体制づくり
(3) 地域の要支援者とサービス提供者間のマッチング
(4) その他事業の推進に関し必要な取組
(協議体)
第5条 市長は、市全域を対象とした第1層協議体及び市長が別に定める区域ごとに第2層協議体を設置することができる。
(組織)
第6条 第1層及び第2層の協議体の委員は、コーディネーター、対象区域の実情に精通した者及び市職員により組織する。
(所掌事項)
第7条 第1層協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1層生活支援コーディネーターの取組の組織的な補完
(2) 市全域における多様な主体間の情報共有及び連携強化
(3) 新たなサービスの創出の推進
2 第2層協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2層生活支援コーディネーターの取組の組織的な補完
(2) 地域における課題の把握
(3) 地域における課題を解決するための企画、立案及び方針の策定並びに住民への働きかけ
(会議)
第8条 協議体の会議(以下「会議」という。)は、第1層協議体にあっては第1層生活支援コーディネーターが、第2層協議体にあっては第2層生活支援コーディネーターが招集し、その議長となる。
2 各会議の議長となるコーディネーターは、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第9条 協議体の構成員は、その職務上知り得た個人の秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。協議体の構成員でなくなった後も、同様とする。
(庶務)
第10条 協議体の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日告示第112号)
この告示は、平成30年5月17日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第22号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。