○湯沢市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定協議会要綱
平成29年6月19日
告示第84号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の改定及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に関する協議を行うため、湯沢市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定についての検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 公共交通に関する事業者
(3) 都市計画、福祉、商工業等関係団体の代表者又はその指定する者
(4) 学識経験を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成29年6月19日から施行する。