○湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園相談支援事業所運営規程

平成29年8月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園(以下「事業所」という。)において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づいて実施する特定相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定めることにより、特定相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、相談支援事業所の利用者(以下「利用者」という。)の立場に立った適切な計画相談支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。

2 事業所は、特定相談支援事業の実施に当たっては、他の市町村、地域の障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス、福祉サービス、就労支援サービス及び教育等のサービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との連携を図り、地域において必要な社会資源の確保に努めるものとする。

3 事業所は、特定相談支援事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うよう努めるものとする。

4 事業所は、前3項に掲げるもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 湯沢市障害者支援施設 皆瀬更生園相談支援事業所

(2) 所在地 秋田県湯沢市皆瀬字上小保内6番地

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における従業者(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

職種

雇用区分

職務内容

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

園長(管理者)


1



職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

相談支援専門員

1

1



利用者の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い、適切な障害福祉サービス等の利用が行われるようにする。

(サービスに係る提供日及び提供時間等)

第5条 事業所のサービスに係る提供日及び提供時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除くものとする。

(2) サービス提供時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、サービスの提供に関して電話等により24時間連絡が可能な体制とする。

(計画相談支援の提供及び内容)

第6条 事業所が提供する計画相談支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活全般に係る相談

(2) 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供

(3) サービス利用計画の作成及び評価

(4) 訪問による継続的なモニタリング

(5) 前各号に掲げる相談支援等に附帯する便宜

(地域生活支援拠点等の機能)

第7条 事業所は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等として、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能

(2) 緊急時の受入及び対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(計画作成対象障害者から受領する費用の額等)

第8条 事業所は、法定代理受領を行わない計画相談支援を提供したときは、利用者から障害者総合支援法第51条の17第2項の規定により算定されたサービス利用計画作成費の額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して計画相談支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。この場合において、公共交通機関等を利用したとき又は事業者の所有する車両を使用したときは、その実費を利用者等から徴収するものとする。

3 事業所は、前2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

4 事業所は、第2項に係る計画相談支援の提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

(利用者負担額等に係る管理)

第9条 事業所は、計画相談支援を提供している利用者が当該計画相談支援と同一の月に受けた障害福祉サービス等に要した費用の額から障害者総合支援法第29条第3項の規定により算定された額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、当該事業所は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者に対し障害福祉サービス等を提供した障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、湯沢市、羽後町及び東成瀬村の区域とする。

(計画相談支援を提供する主たる対象者)

第11条 事業所において計画相談支援を提供する主たる対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者とする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 虐待の未然防止及び早期発見につなげるための関係機関への連絡

(5) 職員に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

(6) 虐待防止委員会の設置

(苦情解決)

第13条 事業所は、提供した計画相談支援又はサービス利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業所は、提供した計画相談支援に関し、障害者総合支援法第10条第1項の規定に基づく市町村による命令又は当該職員からの質問若しくは検査に応じ、利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、提供した計画相談支援に関し、障害者総合支援法第11条第2項の規定に基づく国又は都道府県知事による命令又は当該職員からの質問等に応じ、利用者等からの苦情に関して国又は都道府県知事が行う調査に協力するとともに、国又は都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

5 事業所は、提供した計画相談支援に関し、障害者総合支援法第51条の27第2項の規定により市町村長による命令等又は当該職員からの質問若しくは検査に応じ、利用者等からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

6 事業所は、国、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を、国、都道府県知事、市町村又は市町村長に報告するものとする。

7 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 事業所は、利用者に対する計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県及び市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、事業所は当該事故の状況及び事故に際して取った処置について、記録するものとする。

2 事業所は、利用者に対する計画相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(秘密保持等)

第15条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するよう必要な措置を講ずるものとする。

3 施設は、他の特定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者等に対し利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該利用者等の同意を得るものとする。

(その他運営についての重要事項)

第16条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修(第11条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を確保するものとし、利用者に対し適切なサービスの提供ができるよう必要な体制の整備を行うものとする。

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する帳簿を整備するものとする。

3 事業所は、利用者に対する計画相談支援の提供に関する記録を整備し、当該計画相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。

4 この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第15号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月30日訓令第18号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年5月1日訓令第11号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年10月1日訓令第17号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園相談支援事業所運営規程

平成29年8月1日 訓令第20号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成29年8月1日 訓令第20号
平成31年3月15日 訓令第6号
令和3年7月1日 訓令第15号
令和3年7月30日 訓令第18号
令和6年5月1日 訓令第11号
令和6年10月1日 訓令第17号