○湯沢市職員不祥事等再発防止会議要綱

平成29年10月30日

訓令第30号

(設置)

第1条 職員の不祥事及び不適正な事務処理等(以下「不祥事等」という。)の発生について、原因の究明及び再発防止についての具体策を検討するとともに、全職員が一丸となって不祥事等の再発防止を徹底していくため、湯沢市職員不祥事等再発防止会議(以下「再発防止会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 再発防止会議は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 不祥事等の原因究明及び検証に関すること。

(2) 不祥事等の再発防止のための具体策の検討に関すること。

(3) 職員の綱紀の保持及び服務規律の確保のための具体策の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、再発防止会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 再発防止会議は、別表に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、再発防止会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 再発防止会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 再発防止会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

副市長

副会長

教育長

委員

総務部長

ふるさと未来創造部長

市民生活部長

福祉保健部長

産業振興部長

建設部長

教育部長

会計管理者

議会事務局長

総務部総務課長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

湯沢市職員不祥事等再発防止会議要綱

平成29年10月30日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年10月30日 訓令第30号
令和4年3月31日 訓令第3号