○湯沢市公共施設アドバイザー要綱
平成30年3月30日
告示第41号
(設置)
第1条 公共施設の適正化を図り、もって行政経営の改善に資するため、湯沢市公共施設アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公共施設の適正化に必要な助言及び支援に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、公共施設の適正化に関する専門的な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
3 アドバイザーは、再任することができる。
4 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を解くことができる。
(1) アドバイザーから委嘱の辞退の申出があったとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(身分)
第4条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により非常勤の特別職とする。
(服務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。