○湯沢市県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則
平成30年6月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年湯沢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収を要しない場合)
第2条 条例第2条の市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 機構関連事業の施行に係る地域内にある土地を当該機構関連事業の施行に係る地域内において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合であって、市長が特別徴収金を徴収しないことを相当と認める場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認める場合
(特別徴収金の額の決定通知)
第3条 市長は、条例第3条の規定により特別徴収金の額を定めたときは、その額を特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。