○湯沢市産後ケア事業実施要綱

平成30年7月25日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、誰もが安心安全に子どもを産み育てられる環境を整備し、子育て支援の充実に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、湯沢市とする。

2 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関又は助産師(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産直後の女子(以下「産婦」という。)及びその子である乳児のうち、産後ケアを必要とする者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容(以下「保健指導等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦に対する保健指導及び授乳指導

(2) 産婦の健康状態の把握及び管理

(3) 産婦に対する相談援助

(4) 産婦に対する育児に関する助言、支援等

(5) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察

(6) その他産後ケアに必要な指導

(事業種別)

第5条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 出産後4箇月未満の産婦及び乳児を市長から事業の実施の委託を受けた医療機関等に宿泊させ、休養の機会を与えるとともに、保健指導等を行う事業

(2) 日帰り型 出産後2箇月未満の産婦及び乳児を市長から事業の実施の委託を受けた医療機関等に日帰りで通所させ、休養の機会を与えるとともに、保健指導等を行う事業

(3) 訪問型 市の助産師又は市長から事業の実施の委託を受けた助産師が、出産後1年未満の産婦の居宅を訪問し、保健指導等を行う事業

(利用日数)

第6条 事業を利用することができる日数は、次の各号に掲げる事業の種別の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 宿泊型 7日

(2) 日帰り型 7日

(3) 訪問型 2日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた者は、前項各号に掲げる日数を超えて事業を利用することができる。

(利用の申請及び承認)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 前条第2項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用施設又は利用日に変更が生じたときは、産後ケア事業利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、産後ケア事業利用変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(自己負担額)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、市長が医療機関等と別途締結する委託契約に基づき医療機関等に支払う委託料のうち食事代を除く額の10分の1に相当する額(100円未満切り捨て。以下「自己負担額」という。)に食事代を加算した額を負担するものとする。ただし、訪問型で市の助産師が保健指導等を実施した場合であっても、医療機関等が実施した場合と同様に自己負担額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者又は申請日の属する年度分(申請日が4月から6月までの場合は、申請日の属する年度の前年度分)の市民税が非課税である世帯に属する者である場合は、自己負担額の支払を免除するものとする。

(実施報告及び請求)

第10条 事業を実施した医療機関等は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに産後ケア事業実施報告書(様式第5号)及び産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関等に委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月25日から施行する。

(令和2年3月30日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月11日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯沢市産後ケア事業実施要綱

平成30年7月25日 告示第132号

(令和6年4月1日施行)