○湯沢市障害者支援施設条例

平成30年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定に基づき、湯沢市障害者支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園

(2) 位置 湯沢市皆瀬字上小保内6番地

(職員)

第3条 支援施設に施設長及びその他の職員を置く。

(事業及び利用定員)

第4条 支援施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとし、利用定員は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護 80人

(2) 法第5条第11項に規定する施設入所支援 80人

(利用対象者)

第5条 支援施設の利用対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等を支給する旨の決定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第6条 支援施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施

(2) 支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 支援施設を利用する者は、施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

湯沢市障害者支援施設条例

平成30年12月21日 条例第37号

(平成31年4月1日施行)