○湯沢市地域学校協働活動推進員要綱
平成30年12月28日
教育委員会告示第24号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進するため、同法第9条の7第1項に基づき地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、推進員を統括する役割を担う者(以下「統括推進員」という。)を置くことができる。
(設置基準)
第2条 推進員の定数は、湯沢市立学校設置条例(平成17年湯沢市条例第75号)に規定する市立学校(以下「学校」という。)ごとに原則として1人とする。ただし、同一の推進員が複数の学校を担当することを妨げない。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域及び学校の教育活動への支援及び地域住民等の参加の促進に関する活動
(3) 学校運営協議会(湯沢市立学校の学校運営協議会に関する規則(平成30年湯沢市教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき教育委員会が設置する学校運営協議会をいう。)その他の協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
2 統括推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推進員間の連絡調整及び情報共有
(2) 推進員への適切な助言及び支援
(3) 地域学校協働活動の広報
(4) その他統括推進員として必要な活動
(委嘱)
第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進について熱意及び識見を有する者
2 統括推進員は、学校の通学区域の状況及び推進員の活動に精通した者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員及び統括推進員(以下「推進員等」という。)の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 推進員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 教育委員会は、推進員等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 前条の規定に反したとき。
(3) その他推進員等としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。
(推進員協議会)
第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員等が行う活動、教育課題等に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) その他推進員等の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(事務局)
第9条 推進員等及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進員等及び推進員協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。