○湯沢市文化財保存活用地域計画協議会要綱
平成31年3月5日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3の規定による文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下「文化財保存活用地域計画」という。)の作成等に資するため、同法第183条の9の規定に基づき、湯沢市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関すること。
(2) 文化庁長官の認定を受けた文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財保存活用地域計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 歴史文化に関し、識見を有する者
(2) 文化財保護に関し、識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後初回の会議は教育長が招集するものとする。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日教委告示第2号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。