○湯沢市認知症地域支援推進員要綱
令和元年6月19日
告示第16号
(設置)
第1条 医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るため、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づく認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の人等を支援する関係者の連携を図るための取組
(2) 認知症の人等に対する相談支援や支援体制を構築する取組
(3) 認知症の人の家族又は病院、介護保険施設の職員等が認知症対応能力の向上を図るための事業の実施に関する企画及び調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(定数)
第3条 推進員の定数は、20人以内とする。
(委嘱)
第4条 推進員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 認知症の医療若しくは介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者
(任期)
第5条 推進員の任期は、原則として1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(秘密保持の義務)
第6条 推進員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 推進員の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月19日から施行する。