○湯沢市軽自動車税の環境性能割の取扱いに関する要綱
令和元年10月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第29条の9から附則第29条の17まで及び湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号。以下「税条例」という。)第77条から第78条の8までの規定に基づく軽自動車税の環境性能割の賦課徴収等その他必要な事項について定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、秋田県知事(以下「県知事」という。)又は秋田県県税条例(昭和29年秋田県条例第24号。以下「県税条例」という。)第5条第1項の規定により自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事項を委任された者が自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る事務の一部を外部団体等に委託したときは、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る事務の一部についても当該外部団体等に委託したものとみなす。
(減免)
第3条 税条例第78条の8に規定する市長が環境性能割を減免する3輪以上の軽自動車は、県税条例第124条の13第1項各号又は特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成15年秋田県条例第6号)第4条に掲げる自動車(県税条例第124条の13第1項第3号又は第4号に掲げる自動車については、秋田県県税条例施行規則(昭和39年秋田県規則第15号)第44条の14第1項から第5項の規定に適合するものに限る。)に相当する3輪以上の軽自動車とする。
(様式)
第4条 納税義務者が行う軽自動車税の環境性能割の申告その他手続きの様式は、県知事が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(意見聴取)
2 市長は、この告示を改廃しようとするときは、あらかじめ県知事の意見を聴取するものとする。