○湯沢市文化交流センター条例

令和元年12月19日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の教養の向上及び文化の振興、各種団体の学習、研修等の活動を通じた生涯学習及び相互の交流促進に寄与することを目的として、湯沢市文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

文化交流センター

湯沢市字沖鶴69番地5

南部文化交流センター

湯沢市千石町二丁目4番8号

(管理運営)

第3条 センターの管理及び運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 センターに所長及びその他の職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

文化交流センター

午前9時から午後10時まで

南部文化交流センター

午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

名称

休館日

文化交流センター

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

南部文化交流センター

12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第8条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、センターの使用を許可した後、前条各号の事由が生じたときは使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得ないで使用目的を変更したとき、市又はセンターにおいて直接使用の必要が生じたときは、教育委員会は使用の許可を取消すことができる。

(使用料)

第10条 使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収するものとする。ただし、市長は、特別の理由があると認める者については、後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの開館時間及び休館日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第9条までの規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第15条 第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第17条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、施設若しくはその附属設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、湯沢雄勝広域市町村圏組合広域交流センター条例(昭和61年湯沢雄勝広域市町村圏組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(湯沢市コミュニティセンター条例の廃止)

2 湯沢市コミュニティセンター条例(平成17年湯沢市条例第83号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、湯沢市コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条の改正規定及び別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 文化交流センター使用料

区分

室名

1時間当たり

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1研修室

400円

1,200円

1,600円

1,600円

4,000円

第2研修室

300円

900円

1,200円

1,200円

3,000円

多目的ホール

1,000円

3,000円

4,000円

4,000円

9,900円

展示交流ホール

700円

2,100円

2,800円

2,800円

6,900円

調理室

100円

300円

400円

400円

1,000円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するもの(参加費、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、入場料等の金額が1,000円以下の場合は、加算しない。

(1) 入場料等の金額が、1人当たり1,001円以上3,000円以下の場合 100分の50

(2) 入場料等の金額が、1人当たり3,001円以上5,000円以下の場合 100分の100

(3) 入場料等の金額が、1人当たり5,001円以上の場合 100分の150

2 前項において、入場料等の金額が複数定められている場合は、その最も高い金額を基準とする。

3 商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前項の場合、やむを得ない事情によりエントランスホール及び館外施設を使用した場合の使用料は、それぞれ展示交流ホールと同額とする。

5 多目的ホールに限り、準備、リハーサル、練習等でステージのみを使用する場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、興行を目的とした営利公演の場合は、この規定を適用しない。

6 午前と午後あるいは午後と夜間をとおしての使用は、各々の使用料の合計額とする。

7 使用許可事項以外に商品等特殊物品について特に保管を要する場合は、使用日時に応じた使用料を徴収する。

8 冷暖房を使用する場合は、使用料に100分の60を乗じて得た額を加算する。

9 使用許可を受けた各々の時間区分を超過して使用した場合は、1時間につき超過した時間が属する区分に応じて使用料(冷暖房料を含む。)の額の100分の30を超過使用料として徴収する。

2 南部文化交流センター普通使用料

区分

室名

開館から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から閉館まで

冷暖房料(使用時間区分ごと)

体育館

520円

520円

520円

250円

その他各室

300円

300円

300円

150円

3 南部文化交流センター特別使用料

興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。

湯沢市文化交流センター条例

令和元年12月19日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)