○湯沢市文化交流センター管理運営規則

令和元年12月19日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市文化交流センター条例(令和元年湯沢市条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市文化交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ湯沢市文化交流センター使用許可申請書(様式第1号)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湯沢市文化交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県、市若しくは教育委員会が主催する事業又は市若しくは教育委員会が共催する事業に使用する場合 免除

(2) 障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第43条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持しているものをいう。)が使用する場合 免除

(3) 市内の児童館、保育園、幼稚園、小学校又は中学校が使用する場合 免除

(4) 市内の児童館、保育園、幼稚園、小学校又は中学校の教育関係協議会等が教育活動又は行事に使用する場合 免除(冷暖房料は除く。)

(5) 自治活動を行う市内の団体が使用する場合 免除(冷暖房料は除く。)

(6) 市内に活動拠点を置く福祉団体、NPO、ボランティア団体、同好会、サークル等のうち、市長が認めた団体が使用する場合 減額(冷暖房料は除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「湯沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第2条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

3 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第3条(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(使用者の義務)

第6条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湯沢市文化交流センター管理運営規則

令和元年12月19日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年12月19日 教育委員会規則第8号
令和5年3月24日 教育委員会規則第9号