○湯沢市高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
令和元年11月20日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市高齢者等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、高齢者等に緊急通報機器(固定電話回線を介して通信することができる機器、身に付けることが可能な無線式携帯端末及び火災警報器をいう。以下「機器」という。)を貸与し、当該高齢者等から家庭内での急病、事故等緊急に援助を必要とする場合において機器を通じて通報を受け、迅速に援助するための体制を整備することにより、高齢者等の生活における不安の解消を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の単身世帯
(2) 介護を必要とする高齢者又は障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。)等と同居している高齢者の世帯及びこれに準ずる世帯
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機器を通じた通報の受信及び援助
(2) 機器を通じた通報に基づく関係者及び関係機関への連絡
(3) その他市長が必要と認めた事項
2 前項の事業の内容は、適切なアセスメントを行う専門知識を有するオペレーターにより、常時対応できる体制を整備することにより行うものとする。
3 市長は、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、高齢者等緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。
(協力員)
第6条 利用者は、前条に規定する利用の申請をするときは、利用者の見守りや緊急時に駆けつけることができる協力員を指定しなければならない。
2 協力員の数は、利用者1人につき5人を上限とする。
(利用台帳の整備)
第7条 市長は、利用者の情報を把握するため、緊急通報システム事業利用者台帳を整備するものとする。
(1) 住所、緊急連絡先等に変更があるとき 高齢者等緊急通報システム事業住所等変更届(様式第2号)
(2) 協力員に変更があるとき 高齢者等緊急通報システム事業協力員変更届(様式第3号)
(3) 利用を終了したとき 高齢者等緊急通報システム事業利用終了届(様式第4号)
(利用の終了)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対する事業の実施を終了するものとする。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第3号の規定による届出を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と認められたとき。
(費用負担)
第10条 利用者は、事業に要する費用のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 機器からの通報に係る通信料
(2) 自己の都合による機器の設置場所の変更に係る費用
(3) 機器を損壊した場合の修繕費用
2 前項に規定する費用以外の費用は、市が負担するものとする。
(機器の管理)
第11条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を利用しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、機器を転貸し、又は機器を本事業の目的以外に利用してはならない。
3 利用者又は代理人は、第9条の規定により事業の利用を終了したときは、速やかに機器を市に返却しなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、本事業をより効果的に推進していくために、関係機関等との連携を十分に図るものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月20日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。