○湯沢市医師研修資金貸与条例
令和2年3月24日
条例第1号
湯沢市医師研修資金貸与条例(平成21年湯沢市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市における地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保に資するため、市内の公的医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)において臨床研修を受けている者又は医師として勤務している者に対し研修に要する資金(以下「研修資金」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する研修
(2) 医師従事期間 臨床研修修了後、市内の公的医療機関で医師として勤務した期間
(貸与対象者)
第3条 研修資金の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の公的医療機関で臨床研修を受けている者で、臨床研修修了後も継続して市内の公的医療機関に医師として勤務する意志を有するもの
(2) 市内の公的医療機関で臨床研修を修了後、継続して市内の公的医療機関に医師として勤務しているもので、勤務年数が2年以内のもの
(研修資金の額等)
第4条 研修資金の額は、貸与対象者1人につき、1回120万円を限度とする。
2 貸与を受けることができる回数は、貸与対象者1人につき、1年度1回とし、3回を限度する。
3 研修資金は、無利息で貸与するものとする。
(貸与の申請等)
第5条 研修資金の貸与を受けようとする者(以下「被貸与希望者」という。)は、連帯保証人2人を定め、市長に貸与の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、被貸与希望者と貸与契約を締結し、研修資金を貸与するものとする。
(1) 研修資金の貸与を受けた日の属する年度が終了する前に、臨床研修を受けなくなったとき。
(2) 研修資金の貸与を受けた日の属する年度が終了する前に、市内の公的医療機関で医師として勤務しなくなったとき。
(3) 研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修資金を市長が別に定める日までに、一括払又は月賦若しくは半年賦の均等払により返還しなければならない。
(1) 前条の規定により貸与契約が解除されたとき。
(2) 研修資金の貸与を受けた日の属する年度が終了したとき。
(返還の猶予)
第8条 市長は、被貸与者が市内の公的医療機関で臨床研修を受けているとき、又は医師従事期間は、研修資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行を猶予するものとする。
(1) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 被貸与者の責めに帰することができない理由により、市内の公的医療機関で臨床研修を受けることができなくなったとき又は市内の公的医療機関で医師として勤務することができなくなったとき。
(返還債務の免除)
第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務の全部を免除するものとする。
(1) 第3条第1号に該当する被貸与者であって、研修資金の貸与を受けた回数が1回の場合にあっては医師従事期間が1年、2回の場合にあっては医師従事期間が2年に達したとき。
3 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 死亡し、又は心身に故障が生じたことにより返還債務の履行をすることができなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により医師の業務を継続することができなくなったとき。
(遅延利息)
第10条 被貸与者は、正当な理由がなく研修資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。