○湯沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、条例第3条第1項の規定の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、条例第3条第2項の規定の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、条例第4条の規定の例による。

(週休日の振替等)

第6条 週休日とされた日において特に勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日の振替等については、条例第5条の規定の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 会計年度任用職員における正規の勤務時間(第3条から第6条までの規定により割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間における勤務については、条例第8条の規定の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の3の規定の例による。

(超勤代休時間)

第10条 会計年度任用職員に対する超勤代休時間の指定については、条例第8条の4の規定の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日は、条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員に対する休日の代休日の指定については、条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は別表に定めるとおりとする。

2 年次有給休暇の単位は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 会計年度任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。この場合において、課所長は、当該繰り越した日数を総務課長へ報告するものとする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間の病気休暇を与えることができる。

(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その療養に必要な期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 90日(任期(法第22条の2第4項の規定により任期を更新した場合にあっては、当該更新後の任期をいう。以下同じ。)の末日が90日に達する日前となるときは、当該任期の末日までの間)

3 前項第1号に規定する場合においては有給、同項第2号に規定する場合においては一の負傷又は疾病につき5日を限度として有給とし、5日を超えるときは無給とする。

4 任期の末日まで第2項第2号に掲げる場合の病気休暇の承認を受けた会計年度任用職員であった者を当該任期の満了後引き続き新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期の初日から同号に掲げる場合の病気休暇を承認した場合における当該病気休暇に係る期間については、新たな任期の初日前の引き続く同号に掲げる場合の病気休暇の期間を通算するものとする。

5 前3項に規定する病気休暇の期間には、週休日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

(特別休暇)

第16条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に掲げる期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、国会、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一般職の常勤の職員の場合に準ずるものとする。

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日。ただし、任用期間の末日が当該年度の途中の場合は、任用期間の末日。)までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季及び冬季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月まで及び12月から2月までの期間における週休日及び休日を除いて原則として連続する5日(任期のうち、当該期間を4月未満含む場合は3日、4月以上5月未満含む場合は4日)の範囲内の期間

(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(10) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第16号ア及びを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(15) 会計年度任用職員が、その配偶者、父母、配偶者の父母、養育する子(配偶者の子を含む。)若しくは孫(養育する子及び孫にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。)(以下「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において6日(家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号及び次号において「要介護者」という。)の世話(要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、この配偶者及び配偶者の子

(17) 女子の会計年度任用職員が生理日の勤務が著しく困難として請求した場合 必要と認められる期間

(18) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 前項第1号から第13号までに掲げる特別休暇は有給とし、同項第14号から第19号までに掲げる特別休暇は無給とする。

(介護休暇)

第17条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第18条 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「3年の期間」とあるのは「在職する期間(本市の会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)」と、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(特別休暇等の特例)

第19条 同一会計年度中に、会計年度任用職員の職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第14条から第17条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。法第22条の2第4項の規定により任期の更新をしたときも同様とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(病気休暇の特例)

2 当分の間、任命権者は、第15条第1項及び同条第2項第2号の規定にかかわらず、公務外の疾病(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に限る。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に該当する会計年度任用職員に対して、90日の範囲内の期間の有給の休暇を与えることができる。

(湯沢市一般職の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則の廃止)

3 湯沢市一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則(平成21年湯沢市規則第1号)は、廃止する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第30号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第39号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

初年度

1週間の所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

一の任用期間(年度内の更新予定を含む。)

12月

10日

7日

5日

3日

1日

11月

10日

7日

5日

3日

1日

10月

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

7日

5日

3日

1日

6月

9日

6日

5日

3日

1日

5月

7日

5日

3日

2日

1日

4月

5日

3日

2日

1日

0日

3月

4日

3日

2日

1日

0日

2月

2日

1日

1日

0日

0日

1月

1日

0日

0日

0日

0日

2年度目以降

1週間の所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1週間の所定勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、1週間の所定勤務日数が5日以上の場合と同様とする。

湯沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年6月30日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第10号
令和3年12月24日 規則第39号
令和4年9月30日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第18号