○湯沢市教育支援委員会規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第5号
湯沢市心身障害児就学指導委員会設置規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 教育上特別な配慮を要する児童生徒に対し、適切な就学支援等の教育支援を充実させるため、湯沢市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、必要な助言を行う。
(1) 障害がある又はその疑いがある就学予定者等に係る調査及び教育相談に関すること。
(2) 障害がある又はその疑いがある就学予定者等の適正な就学に関すること。
(3) 特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 児童福祉施設の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 関係教育機関の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。