○湯沢市未熟児養育医療給付要綱
令和2年2月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「医療給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 医療給付の対象となる者は、医師が入院養育を必要と認めた法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 生後数時間以内に黄疸が現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(医療給付の範囲)
第3条 医療給付の対象となる範囲は、法第20条第3項の規定によるものとする。
(医療給付の委託及び方法)
第4条 医療給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)が指定する養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
2 指定養育医療機関は、指定養育医療機関医療担当規定(昭和40年厚生省告示第573号)により、養育医療を担当しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を示す書類
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(者)の場合にあっては被保護世帯(者)であることを証明する書類
イ 申請を行う日(以下「申請日」という。)が4月から6月までの場合にあっては申請日の属する年度の前年度、7月から3月までの場合にあっては申請日の属する年度の市町村民税所得課税証明書
(医療給付の決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、医療給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、申請者が監護する未熟児の養育医療を担当する指定養育医療機関(以下「担当医療機関」という。)にその旨を通知するものとする。
3 市長は、医療給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者及び担当医療機関に通知するものとする。
4 市長は、申請者に対し、医療券の取扱い方法、費用負担等について通知するものとする。
5 法第21条の4に規定する扶養義務者から徴収する費用については、未熟児養育医療費の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児第0526第3号通知)の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、国要綱別表1に規定する階層区分(以下「世帯階層区分」という。)を決定するものとする。
6 市長は、前条に規定する申請書を受理したとき、既に未熟児が指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も医療給付の対象とするものとする。
(医療券の有効期間)
第7条 医療券の有効期間の始期は、担当医療機関による医療の開始日とし、その終期は、養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。
(医療給付の継続)
第8条 申請者は、医療券の有効期間の終期を過ぎても医療給付を継続する必要のある場合は、市長に医療給付継続の申請(以下「継続申請」という。)をしなければならない。
3 医療給付の継続決定は、第6条第2項の規定を準用し、期限を付することとする。
4 継続決定後に世帯階層区分が変更になるときは、継続申請を受理した翌月から変更後の世帯階層区分を適用する。
(1) 未熟児の氏名
(2) 申請者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
2 市長は、変更申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を訂正し、申請者に医療券を交付するとともに、担当医療機関にその写しを送付するものとする。
3 前項の規定により、医療券の交付を行う場合の受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
(医療券の再交付)
第10条 申請者は、医療券を破損し、又は忘失したときは、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第6号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ医療券を再交付するものとする。
(前年分の所得税等の判明による世帯階層区分の変更)
第11条 給付申請に当たり、給付申請書に申請日の属する年度の前年度の市町村民税所得課税証明書を添付した申請者は、申請日の属する年度の市町村民税が判明したときは、世帯階層区分再認定申請書(様式第7号)及び市町村民税の課税状況を示す書類を市長に提出することによって、世帯階層区分の再認定を申請することができる。
(移送費の給付)
第12条 医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、移送にかかる費用(以下「移送費」という。)を支給するものとする。
2 申請者は、移送費の支給を受けようとするときは、養育医療移送費支給申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
4 移送費の支給額は、その経路について必要とする交通費の実費とする。
(他法との関係)
第13条 市長は、申請者が医療保険各法の被保険者等であるときは、医療保険各法による医療給付が優先され、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について医療給付を行うものとする。
2 医療給付は、生活保護法第15条に規定する医療扶助に優先して行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、医療給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月5日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月10日告示第123号)
この告示は、令和6年12月10日から施行する。