○湯沢市建設工事下請負の適正化指導要綱
令和2年3月10日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事に係る下請契約において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、市における指導及び元請負人の取組について定めることで、建設工事における施工体制の適正化を図ることを目的とする。
(1) 下請契約 法第2条第4項に規定する請負契約をいう。
(2) 元請負人 市から工事を請け負った建設業者(以下「直接元請負人」という。)及び当該工事が数次の下請契約により行われる場合の全ての下請契約における発注者をいう。
(3) 下請負人 直接元請負人から工事の一部を請け負った者及び当該工事が数次の下請契約により行われる場合の全ての下請契約における受注者をいう。
(一括下請の禁止等)
第3条 元請負人は、法第22条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第14条の規定により、工事を一括して下請負に付してはならない。
2 元請負人は、必要のない下請による施工体制の重層化により、工事の質や安全性が低下することがないよう留意しなければならない。
(暴力団等からの不当要求時の通報及び報告)
第4条 元請負人及び下請負人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体又は団体の構成員(以下「暴力団」という。)から不当な要求を受けたときは、直ちに所管の警察署へ通報するとともに、市に報告しなければならない。
2 市長は、元請負人及び下請負人が前項の規定に反して通報及び報告を怠ったときは、情状により契約解除、入札参加排除措置、指名停止措置、文書警告、口頭注意等の措置を講じるものとする。
(下請負人の選定)
第5条 元請負人は、下請負人を選定するときは、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選定するものとする。
(1) 施工能力
(2) 経営管理能力
(3) 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況
(4) 労働福祉の状況
2 元請負人は、原則として次に掲げる者と下請契約を締結することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 法第28条第3項及び第5項の規定による営業の停止を命ぜられ、又は法第29条の4の規定により営業を禁止させられている者
(3) 湯沢市建設工事等入札参加者指名停止基準(平成17年湯沢市訓令第31号)に基づき指名停止の措置を受けている者
(4) 同一工事に係る入札の参加者(共同企業体の構成員として参加した者を含む。)
(市内業者の優先活用)
第6条 直接元請負人は、前条に規定する下請負人の選定に当たっては、可能な限り市内に事業所等を有する者を優先的に選定するものとする。
(下請契約の事前届出)
第7条 直接元請負人は、市から請け負った工事金額が500万円以上の場合において、1件の下請契約金額が100万円以上のときは、下請契約締結をする前に建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号。以下「事前届出書」という。)を工事監督課に提出しなければならない。
(事前届出書の審査)
第8条 工事監督課は、事前届出書の提出があったときは、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の場合、直接元請負人の法第15条の規定による特定建設業の許可の状況
(2) 下請契約を締結して施工しようとする工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「施行令」という。)第1条の2に規定する軽微な建設工事以外の建設工事である場合、当該下請工事の施工に必要となる種類の法第3条第1項の許可の状況
(3) 法第22条に規定する事項
(4) 次に掲げるときの下請理由
ア 1件の下請契約金額が、市から請け負った工事金額の2分の1を超えるとき。
イ 直接元請人が市から請け負った工事の主たる部分を下請負人が請け負うとき。
ウ 同一工種の同一又は上位格付の者が下請負人となるとき。
エ 下請負人が市内に事業所等を有していないとき。
オ 下請負人が社会保険等(社会保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)に加入していないとき(法令の規定により適用を除外されている者を除く。)又は社会保険等の保険料に未納のあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法その他法令との整合性の状況
(下請契約の締結)
第10条 直接元請負人は、前条第1項の通知を受けた後でなければ下請契約を締結することができない。
2 元請負人及び下請負人は、下請工事に着手する前に、建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告。以下「下請契約約款」という。)又は下請契約約款に準ずる内容による下請契約書により下請契約を締結しなければならない。ただし、下請工事の内容、金額等が下請契約約款の全ての項目について契約の必要がないと認められる場合にあっては、法第19条の規定により契約を締結するものとする。
(1) 下請契約書(約款を含む。)の写し
(2) 下請工事内訳書の写し
(3) 下請工事に係る建設業許可の写し
(4) 主任技術者選任届の写し
(5) 施工体制台帳
(6) 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
(7) 下請契約等自己点検票(様式第5号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(下請負届の審査)
第12条 工事監督課は、直接元請負人から前条の下請負届が提出されたときは、その内容を審査し、適当でないと認められるときは、直接元請負人に対し指導又は助言を行うものとする。
(現場施工体制の確認、指導等)
第13条 工事監督課は、第11条の下請負届の内容が適切に履行されているか現場施工体制を確認し、適切でないと認められるときは、直接元請負人に対して改善を指導するものとし、その内容及び改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映させなければならない。
(元請負人の責務)
第14条 元請負人及び下請負人は、法第18条の規定に基づき、それぞれ対等な立場における合意に基づいて公正な下請契約を締結し、当該契約に定められた事項を誠実に履行しなければならない。
2 元請負人及び下請負人は、第10条第2項の規定により締結した下請契約の内容に変更が生じたときは、その変更の内容を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
3 元請負人は、下請代金の支払時期及び支払方法等について、法第24条の3から第24条の5まで及び次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 前払金を受領したときは、法第24条の3第2項の規定に基づき、下請負人に対して相応する額を速やかに現金で前金払いするよう努めるものとする。
(2) 下請代金の支払いはできる限り現金払いとする。ただし、現金払いと手形払いを併用するときは、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、労務費相当分は現金払いとするものとする。
(3) 下請代金を手形払いするときの手形期間は、60日以内のうちで、できる限り短い期間とするものとする。
(その他)
第16条 元請負人及び下請負人は、この告示に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第111号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第171号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。