○湯沢市男女共同参画センター相談員要綱
令和2年3月31日
告示第41号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成に関する多様な市民相談に広範かつ効果的に対処するため、湯沢市男女共同参画センターに男女共同参画相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は、2人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、男女共同参画社会の理念を理解し、相談業務の経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 相談員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 相談員は、地域及び家庭における一人ひとりの生活、人権及び社会活動に関する相談業務を行う。
2 相談員は、前項に規定する相談業務を行うに当たり、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(勤務時間)
第6条 相談員の勤務時間は、1日3時間とし、週12時間を超えない範囲で市長が定める。
(服務)
第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。