○湯沢市がん検診等費用徴収要綱
令和2年3月31日
告示第48号
湯沢市がん検診等費用徴収要綱(平成17年湯沢市告示第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づくがん検診並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条及び第125条の規定に基づく健康診査(以下「がん検診等」という。)を受診する者(以下「受診者」という。)の費用負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収額)
第2条 市長は、受診者から徴収するがん検診等に係る費用の額をその都度定め、これを公告する。
(対象年齢外の者の費用負担)
第3条 がん検診等を受診することができる年齢以外の者が、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診及び健康診査を受診するときは、当該検診等の実施を外部に委託した委託料の単価に消費税及び地方消費税額を加算した金額を負担するものとする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(費用負担の免除)
第4条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用負担を免除することができる。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給又は併給を問わない。)
(3) がん検診等を受診する日(以下「受診日」という。)が4月から6月までの場合にあっては受診日の属する年度の前年度、7月から3月までの場合にあっては受診日の属する年度の市民税が非課税である世帯に属する者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(障害の程度が1級から3級に該当する者に限る。)を所持している者又は秋田県療育手帳事務取扱要領による障害の程度がAの者
(5) 子宮頸部がん検診又は卵巣腫瘍検診を受診する者で、受診する日の属する年度に21、23、25、27、29歳に達する者
(6) 乳がん検診を受診する者で、受診する日の属する年度に40歳に達する者
(7) 胃がん検診を受診する者で、受診する日の属する年度に、51、53、55、57、59歳に達する者
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第57号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。